パートの扶養控除
パートの仕事をしている人は沢山いるかと思います。夫だけの収入では子供の教育費が足りない、夫の給料が最近減ってきた、ボーナスが…。自分の趣味の為のお金が欲しい。装飾品も欲しいし…。主婦になっても仕事をしたい。仕事が楽しい。理由を挙げたらきりがありませんが近年、共働きの割外が増加し、現在では2割から3割程度が共働きをしているようです。
夫婦が共働きをしていると気になるのが税金です。日本の場合は夫婦が共に暮らす場合はどちらかが扶養家族となりますので、扶養控除と言う形で税金が控除されるシステムがあります。
夫が主に仕事をしている場合はパートとして妻は仕事をします。夫と同様に妻も仕事をばりばりする場合は当然のことながら税金は夫婦共に支払う義務がありますが、夫の収入をメインとして、妻の収入がサブ的なポジションならば、パートの収入によっては扶養控除内に納まり、税金を控除されます。
また、社会保険等も扶養控除がありますので、中途半端にパートの収入が多いと、扶養控除から外されてしまい、その分余計に税金や社会保険料、年金等を支払わなくてはならなくなり、折角パートで稼いでも、稼いだ以上に引かれる場合があります。
ではある市を例にとって具体的に説明しますと、パートの仕事を行い、給料をもらうと発生するのが、住民税と所得税、そして社会保険です。
ある市の場合、住民税は100万円超から発生しますので年間のパートの収入が100万を超えますと誰でも課税されます。
次に所得税ですが、誰に対しても総額にして103万までであれば、夫の扶養控除内となりますので所得税を支払う必要はありません。
ただし、パートの収入が103万円を超えますと、夫の扶養控除から外されますので、所得税、住民税共に支払わなくてはならなくなります。
ただし、配偶者に限っては配偶者特別控除という扶養控除がありますので、103万円を超えても141万円未満であれば適応される場合もあります。
社会保険の場合、パート労働者の定義から外れ、社員と同等に仕事をすると扶養控除から外れてしまい、社会保険への加入の義務が発生してしまいます。
また、年収が130万円を超えても社会保険の加入が義務付けられてしまいます。パートの年収が130万円を超えると夫の扶養控除から外れてしまいますので、医療保険や年金を支払わなくてはならなくなり、年間の額にすると20万円以上を支払う必要が出てきます。
例えば下手に140万程の収入、月に12万程のパートの収入があったとすると、扶養控除から外れてしまいますので、結局の所パートの収入が120万位となってしまいます。それならば初めから103万円以内で仕事をしておけば余計に仕事をする必要もありませんので得ですよね。
とは言ってもやはり収入が多いにこしたことはありませんので、103万円の基準から大幅に外れる場合は、扶養控除されてもそれ以上に収入がありますので、このご時世を考えると出来るだけ仕事をする方がよいでしょう。
夫並に稼ぎがあれば扶養控除なんて関係ありませんからね。
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