パートと有給休暇
人は仕事をしないと生きて行けない動物かもしれません。どんな人であっても未成年で親の元で生活をしていない限りは、仕事をしなくては生きていけません。
仕事が楽しいかという問いに対して、楽しいと答える人があまりいないかと思いますが、逆に、仕事が必要ない位にお金を持っているとろくでもない生活をしてしまうものです。例え、学生だって勉学という仕事をしていますし、主婦であっても家事という仕事をしています。
しかしながら、楽な仕事は無いわけで、常に働き続けては疲れ果ててしまい、おかしくなってしまいます。
それを防ぐために、仕事の一環として休む制度があります。それが有給休暇です。有給休暇とは仕事を休んでいても、仕事をしたとして給料がもらえる制度で、一般の社員に対してはおおむね年間20日間与えられています。
では有給休暇は正社員しかもらえない制度なのでしょうか?
一般にはアルバイトやパートタイマーの人には有給休暇の権利がないと考えられていますが、正社員と同様にパートであっても有給休暇を取る事が可能です。
アルバイトやパートの場合、どうしても雇われ側の立場が弱いため、有給休暇の権利を主張すると、仕事がし辛くなり辞めさせられたり、辞めたりしてしまう場合が結構あるようです。
しかしながら、パートタイマーの人であっても有給休暇を取る権利が労働基準法で定められています。
しかしながら、1週間の出勤日数や、一日の出勤時間が短いパートタイマーの人が正社員と同じ日数だけ有給休暇をもらえるならばかなり不公平ですよね。
そんな不公平さを解消するために有給休暇の日数が労働日数によって比例付与されるシステムとなっております。
つまり、長い時間仕事をしている人はその分沢山の有給休暇がもらえ、短い時間しか働いていないパートタイマーの人はその分有給休暇の日数も減ると言うわけです。
パートタイマーの人であれば週の労働日数が5日で、年間217日以上働く人であれば、最高で10日間有給休暇をもらう事が出来ます。労働日数がそれ以下の人であれば、勤続年数と労働日数に応じて有給休暇の日数が減っていくシステムとなっております。
しかしながら、労働基準法で有給休暇が義務付けられていたとしても、正社員の人すらとれない有給休暇をパートタイマーの人がとれるわけがありません。
また、たとえパートタイマーの人が有給休暇を取ったとしてもその有給はいくらもらうかが問題となってきます。パートタイマーの場合、就業時間が定まっていませんので、労働時間が短い日に当てられるのが目に見えています。
とは言ってもやはり、パートタイマーであっても、有給休暇の主張はすべきかと思います。パートの仕事で一家を支えている人だっていますので、そういった人のためにも当たり前のようにとれる有給休暇になれば良いですね。
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